交通違反事件の弁護活動

カテゴリ: その他

 自動車の交通違反事件の公判弁護を受任することになり、現在、被告人となった依頼者さんと打合せをしているところです。

 自動車の交通違反といえば、主に速度違反、無免許運転、酒気帯び運転、無車検・無保険車の運転等が挙げられますが、その際に人身事故を起こさない限りは、被害者に当たる人がいない犯罪ではあります。

 だからといって、弁護人が何も弁護活動をしないかといえばそうではありません。

 自動車の交通違反で公判請求を受ける場合というのは、それ以前にも自動車を運転して交通違反を繰り返し、略式命令を受けていたような場合もままあります。

 ですので、弁護人の立場からすると、被告人が、今後は二度と速度違反や無免許運転のような交通違反を繰り返さないことを、裁判所に対して積極的にアピールすることが必要になります。

 例えば、被告人質問で、被告人に今後は二度と自動車を運転しないことを誓約してもらうこと、被告人が自動車を所有していたらその自動車を業者に買い取ってもらうこと、被告人の家族に証人として出廷してもらい、自動車のエンジンキーを厳重に管理して、被告人に二度と自動車を運転させないことを約束してもらうことなど、今後、被告人が二度と交通違反をしないための実効的な対策を立てていることをアピールする必要があります。

 その反面、被告人自身が、交通違反をしているときに偶然に警察官に見つかっただけで運が悪かった、今後交通違反を起こしてもそれほど警察官には見つからないだろう、周りも交通違反をしているのに自分だけ裁判を受けなければならないのはなぜか、弁護人や検察官、裁判官や警察官に話を合わせてやり過ごしておこうなどと考えていれば、二度と交通違反を起こさないと言っても、被告人の姿勢が疑われるでしょう。

 また、被告人がそのような姿勢だと、弁護人としても、被告人が二度と交通違反を繰り返すことはない、と自信をもってアピールすることができなくなります。

 そこで、私は、打合せの時、依頼者さんに対して、二度と交通違反を起こさないことを真剣に考えてもらうため、そもそも交通ルールが法律で定められている理由について、ご自身の言葉で考えてもらうことにしました。

 依頼者さんに自分の言葉で答えることができるようになってもらえれば、今後は交通ルールを守って交通違反をしないようにしようと、ご自身なりに真剣に考えるようになるだろうし、少なくとも交通違反が警察官に見つかり運が悪かったなどと考えることはなくなるだろうと考えました。

 今後も依頼者さんと打合せを重ね、依頼者さんから二度と交通違反をしないようにすることについて真剣に考えてもらうようにし、弁護人としても、自信をもって、依頼者さんが二度と交通違反を繰り返すことがないことをアピールできるように準備をしたいです。

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