交通事故の公判弁護

カテゴリ: その他

 先日、大阪の裁判所で行われた、交通事故の刑事裁判で、公判弁護をしました。

 事実関係自体には争いなく、公判は1回で結審しました。

 とはいえ、弁護士としては、依頼を受けた被告人に少しでもプラスになる情状を公判で示し、マイナスになる情状についても少しでもフォローして、執行猶予付きの判決など、被告人に少しでも有利な判決を求める必要があります。

 そのためには、事前に被告人とよく打ち合わせをするなどして、事前準備をする必要があります。

 例えば、被告人に有利な情状として

〇 交通事故を起こした時に運転していた自動車を廃車にした

〇 運転免許が取り消された

〇 交通事故でけがを負わせた人の治療代は、かけていた保険から出ている

〇 今後、同居の家族が、交通事故を起こさないように被告人を監督する

といった事情が挙げられる場合、それぞれ証拠を用意する必要があります。

 例えば、被告人が事故車両を廃車したのであれば、事故車両の廃車証明や抹消登録、被告人が運転免許を取り消されたのであれが、公安委員会が発行した運転免許の取消決定書を用意する必要があります。

 また、交通事故の被害者に対する支払いの関係では、被告人がかけていた損害保険の証券や、損害保険会社が発行した支払いの明細書といった書類を用意する必要があります。

 そして、家族による監督の関係では、監督してもらう家族に、今後被告人を監督することを約束する内容の手紙を書いてもらうことや、証人として、被告人を監督することを裁判で証言してもらうことが考えられます。

 家族に証人として出てもらう場合は、事前に家族に証人として出てもらうことについて承諾を得たうえ、証人尋問ではどう話せばよいかについて打ち合わせをしたり、予行練習をしたりしておくことが必要になります。

 さらに、被告人とは、被告人質問について打ち合わせをし、弁護人が質問しておく内容のほか、検察官や裁判官から質問されると思われる内容についても、どのように話をすればよいか、予行練習しておく必要があります。

 そのような事前準備を経て、公判弁護に臨むことになります。

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