自首同行について

 大阪・関西万博が行われる新たな年になりました。
 皆様は新年をどのようにお過ごしになりましたでしょうか。
 今年も弁護士としてますます精進していきます。
 よろしくお願いいたします。

 

 昨年の暮れに、ご依頼を受けて警察署まで自首をするのに同行したことがありました。
 自首の手続について、覚書として記載しておきます。
 まず、依頼者からご相談を受けて、自首をすることが決まると、弁護士から自首する先の警察署へ連絡し、自首する日時を調整します。
 このとき、依頼者の個人情報を伝えることは控えます。
 依頼者の個人情報と自首する犯罪を警察に伝えて、自首する前に依頼者が警察に逮捕されることがないようにするためです。
 一方、依頼者には自首には同行するが、その後に行われる取調べの立ち合いは警察から断られるので実際にはできないことなど、取調べを受ける際の心構えなどを説明しておきます。
 そして、自首する当日、依頼者と一緒に警察署へ行きます。
 警察署で、依頼者を担当の警察官に引き渡します。
 その際、依頼者の個人情報及び自首する内容等をまとめるとともに、依頼者の逮捕を見合わせるように申し入れる内容を記載した申入れ書を、担当の警察官に渡します。
 また、続けて依頼者の刑事弁護をすることになった場合は、弁護人選任届も担当の警察官に渡します。
 依頼者を引き渡した後、依頼者は担当の警察官から、自首の内容など事情を聞かれます。
 その内容は、担当の警察官によって自首調書にまとめられます。
 
 ところで、自首することにどのようなメリットがあるのでしょうか。
 まずは、自首をすることによって、刑事処分が軽減される可能性があることが挙げられます。
 刑法では、自首することによって、裁判所の判断、裁量によって、刑罰が減軽される可能性があることが規定されています。
 また、自首することが、被疑者が反省、悔悟していることの現れとして、検察官の起訴か不起訴かの処分にも影響する可能性があります。
 そして、自首することによって、逮捕される可能性を低くすることができることも挙げられます。
 自ら警察署に行き、犯罪を告白することによって、逃走したり証拠隠滅をしたりする可能性が低いとみられる可能性があるからです。
 

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