控訴の手続き
大阪の地裁で審理され、刑事事件の弁護士として活動していた事件の判決について、その内容が承服できないものだったため、被告人である依頼者と協議の上、高裁に控訴しました。
地裁の判決の際にも裁判官から告知されますが、控訴するまでの期限は、判決の翌日から起算して14日間です。
その間に、弁護人は、被告人と話し合って控訴をするかどうかを決めることが必要になります。
そして、控訴することになった場合、高裁にあてた控訴申立書を、地裁の刑事訟廷に提出することになります。
その際、第1審の弁護人は、その権限で控訴することができます。
また、被告人自身も控訴することができます。
控訴申立書は決められた書式のものがあり、概ね、第1審の判決内容には不服なので控訴するという内容が記載されています。
控訴申立書には、控訴するに至った理由や経緯等について記載する必要がありません。
ところで、第1審の弁護人は、控訴申立てをするまでは被告人からの委任の範囲内ですが、その後の手続は範囲外になります。
ですので、第1審の弁護人が引き続き控訴審の刑事弁護を担当する場合、被告人から控訴審の弁護人として改めて選任を受ける必要があります。
その場合、控訴審の弁護人選任届を裁判所に提出する必要があります。
改めて控訴審も弁護人として活動することになれば、控訴趣意書の作成にとりかかることになります。
控訴趣意書は、第1審の判決内容に誤りがあり、控訴審で是正させるべきであることを詳細かつ論理的に主張する書面であり、控訴趣意書を作成することが、控訴審における弁護活動の中心になります。
控訴趣意書の提出期限は、控訴審の裁判所から提示されますので、その期限までに作成する必要があります。
もし、期限に間に合わなければ、控訴が棄却され、控訴が認められなくなってしまいます。
ですので、提出期限に間に合わないことが見込まれれば、期限までに期限の延長申請をしておく必要があります。
現在、第1審の判決内容を検討しつつ、控訴趣意書の内容を詰めているところです。