債務整理の相談
大阪の事務所で弁護士として相談を受ける事件には、これまでお話しした刑事事件のほかにも、相続関係の事件や債務整理関係の事件等があります。
一口に債務整理といっても、さまざまな事件があります。
債務整理のご相談にいらっしゃる方々は、それぞれ、これまで繰り返して金銭を金融機関等から借りて、返済がままならなくなったという経験をお持ちです。
その場合、かつて利息制限法違反の利率が放置されていた時代、超過利息分の過払いの払い戻し請求をすることで、未払いの債務が清算されるどころか、支払ったお金が返ってくることがありました。
ただ、現在は、利息制限法違反の利率が設定されることはなく、過払い金の請求をすることはそれほど多くはありません。
また、債務が古くからあり時効にかかるものである場合、消滅時効を主張することが考えられます。
消滅時効の主張が認められれば、債務は消滅することになります。
もっとも、返済をせずに放置したまま一定期間が経過することのほか、一定期間が経過した後であっても、債権者からの呼びかけに答えて債務があることを認めたり返済を再開したりすると、消滅時効が認められなくなる場合があります。
さらに、債務が被相続人から相続するものであれば、相続放棄をすることによって、被相続人の債務を引き継がないことができます。
ただ、相続放棄は、相続が開始したことを知った時から3か月間に限定されている上、法律上相続したとみなされるようなことはしてはならないとされています。
そうすると、債務整理のご相談の際に、弁護士がご説明することになるのは、任意整理、個人再生及び自己破産となります。
そのうち、任意整理は、裁判所が関与せず、個別の債権者との間で、債務の分割払いと利息分のカットを交渉するものです。
また、個人再生と自己破産はいずれも裁判所に申し立て、裁判所の決定によるものですが、個人再生が債務を一定程度に圧縮するのに対し、自己破産はさまざまな要件がありますが、債務を棒引きすることができるものです。
任意整理、個人再生及び自己破産については、また改めてご説明します。