道頓堀川への飛び込みについて

 今日、自宅の最寄り駅から大阪市内の弁護士事務所まで通勤中、昨日優勝を決めた阪神タイガースの優勝記念セールが行われているのを見ました。

 ところで、阪神が優勝すると決まって道頓堀川に飛び込む自称ファンの人たちが報道されますが、彼らは何らかの処罰を受けるのでしょうか。

 調べてみたところ、道頓堀川に飛び込むこと自体を規制する法令はなく、そのこと自体を処罰することはできないようです。

 もっとも、道頓堀川では飛び込みを防止すべく、多数の警察官が警戒に当たっていました。

 その警察官の制止を振り切って飛び込んだならば、公務員である警察官の公務の執行を妨害したとして、公務執行妨害罪や、軽犯罪法違反の罪が成立する可能性があります。

 また、飛び込む際に橋の一部を壊したら器物損壊罪が成立する可能性があります。

 さらに、道頓堀川には船も通っていますので、万が一、その船の航行に危険が生じたり、船が転覆、沈没、破壊されたりすれば過失往来危険罪が成立する可能性もあります。

 そもそも、道頓堀川での飛び込みが禁止されているのは、水深が約3.5メートルと浅い上、冬になると水温が低くなって危険であり、船の航行の妨げにもなるからです。

 また、道頓堀川の水は浄化が進んでいるとはいえ、大腸菌などが含まれ、決して飲んだり泳いだりできるような消毒された清潔な水ではありません。

 今後、阪神がクライマックスシリーズや日本シリーズで優勝するでしょうが、その際は喜びのあまり道頓堀川に飛び込むことはやめておきましょう。

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