被害弁償に上乗せする慰謝料

 大阪も最近は涼しくなりました。

 まだ、弁護士事務所まで半袖シャツで通勤していますが、そろそろ長袖のシャツに着替える方がよいかもしれません。

 ところで、現在、刑事弁護の依頼を受けている事件で、被害者に対して損害保険の支払いが行われて、被害弁償が済んでいる事件があります。

 現在、それに上乗せして、被疑者から被害者に対する慰謝料を支払うことについて交渉しています。

 一見すると、被害弁償が済んでいるのだから、さらに慰謝料を支払っても不起訴処分になる可能性はそれほど変わらないようにも思われます。

 もっとも、弁護人の立場からすると、被害弁償が済んだとしても、被害届自体が取り下げられたわけでもなく、被害者の処罰感情はなお強いものがあります。

 そうすると、謝罪などの慰藉の措置を講じることの一環として慰謝料を支払うことは、被害者の処罰感情を和らげ、可能であれば被害者に被害届を取り下げてもらったり、処罰をしないでもらいたい旨の嘆願書を作成してもらったりする点で、意味があるということができます。

 弁護士法人心では、刑事弁護の一環として示談交渉もしております。

 損害保険で被害弁償ができている場合でも、示談交渉ができる余地がありますので、お考えの際は、ぜひご一報ください。

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