上告の手続き
大阪高裁に控訴していた刑事事件について、判決が出ました。
現在、その内容について、上告すべきかどうか、弁護士として、依頼者と検討しているところです。
昨年、刑事事件の控訴の手続きについてブログに記載しましたが、ここでは、刑事事件の上告の手続きについて説明します。
控訴審の判決の際にも裁判官から告知されますが、上告するまでの期限は、判決の翌日から起算して14日間です。
その間に上告するかどうかを決め、その結果上告することになった場合、最高裁宛ての上告申立書を、控訴審が行われた高等裁判所に提出します。
上告申立書も、控訴申立書と同様に決められた書式のものがあり、概ね、控訴審の判決内容には不服なので上告するという内容を記載することになっていて、上告する理由や経緯、控訴審の判決が不当である理由等について記載する必要はありません。
その後、上告審も弁護人として選任を受ければ、上告審の弁護人選任届を最高裁判所宛てに提出する必要があります。
上告審は書面審査であり、証拠調べはおろか、期日が開かれる自体極めてまれであるため、上告審の弁護人の弁護活動は、上告趣意書の作成、提出にほとんど集約されます。
上告理由は、刑事訴訟法で①憲法違反及び②判例違反に限定されています。
また、事実誤認等があれば、裁判所の職権で破棄されます。
ですので、上告趣意書は、上告理由や職権破棄事由があることを説得的に論じる必要があります。
ところで、上告趣意書の提出期限は、裁判所から提示されますので、その期限までに作成する必要があります。
一般的には1か月半から2か月程度と言われているようです。
もし、期限に間に合わなければ、上告が棄却されてしまいますので、期限厳守で作成して提出する必要があります。


