速度違反事件の弁護活動

 遅くなりましたが、あけましておめでとうございます。

 今年もよろしくお願いいたします。

 昨年末から弁護士業務がこれまで以上に忙しくなり、今年に入ってからも大阪と京都の事務所を行き来するなどして、仕事でぎゅうぎゅう詰めの毎日を送っております。

 さて、先日、速度違反事件の公判で刑事弁護をする機会がありました。

 速度違反事件については、道路上に設置されたオービスや、追跡しているパトカーの速度計で計測するなどして発覚するのが通常です。

その処分については、制限速度に対してどれだけ速度超過したかによって、形式的に区分けされているのが現状です。

 すなわち、同種前科がない場合、概ね時速30キロメートル未満の超過が交通反則金の対象になり、概ね時速30キロメートル以上の超過となると略式請求されて罰金が科せられ、概ね時速80キロメートルを超える速度違反の場合は、公判請求され手執行猶予付きの拘禁刑が科されることが一般的であるとされています。

 そして、速度違反は、被害者がおらず、同種前科の有無がもっとも重視される犯罪類型であるので、弁護活動としては、再犯防止のための具体的な方策を講じることが最も重要となります。

 再犯防止策で最もよいのは、被告人に今後運転すること自体をやめさせることであるということができます。

 たとえば、高齢者であれば運転免許証の返納、被告人所有の車両があればその車両の譲渡ないし廃車による処分、運転する同居家族がいれば被告人が使用することができないように鍵の管理をするなど、被告人の現状に即した実効性のある対策を講じて証拠化し、公判で主張する必要になります。

 もっとも、車が生活上必要不可欠である地域であれば、二度と運転しないということは現実的であるとはいえません。

 その際は、運転免許の再取得まで、又は執行猶予期間が満了するまでなどと期間を限定して、被告人が車を運転せずに生活する方策を検討することが必要になります。 

 なお、多数の同種前科があって実刑が予想されるような場合であれば、執行猶予が付く可能性を高めるために、より強い再犯防止策を主張する必要があります。

 たとえば、転居や転職などして生活環境を根本的に変えられるか、家族や勤務先の理解や協力をどの程度得られるか、被告人とよく相談しながら実現可能性のある再犯防止策を検討することが必要になります。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒530-0001
大阪府大阪市北区
梅田1-1-3
大阪駅前第3ビル 30F

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

PageTop