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不作為犯
弁護士として大阪で執務している際、不作為犯の成否について検討する機会がありました。
不作為犯について検討するのは司法試験の勉強をしていた時以来であり、実務で不作為犯の成否について検討したのは初めてでした。
ここで不作為犯について説明すると、不作為犯とは、構成要件上、不作為の形式で規定されている真正不作為犯と、作為の形式で規定された構成要件を不作為で実現させる不真正不作為犯とに分けられます。
真正不作為犯として、刑法は、多衆不解散罪(107条)、不退去罪(130条)、不保護罪(218条1項)をそれぞれ規定しています。
不真正不作為犯は、裁判例では、殺人罪や保護責任者遺棄罪、現住建造物放火罪等で認定されています。
不真正不作為犯については、不作為を処罰しようとするとなんでもありになりかねないので、どの程度の不作為を処罰することができるのかが問題になっており、それに対する様々な理論上の説明が試みられています。
主要な考え方としては、作為犯と同価値であること、すなわち、作為犯の実行行為と同視できる程度の不作為であれば、作為犯と同様に不作為犯も処罰することができる、という考え方から、法律上の作為義務がある人の不作為に限り、不作為犯として処罰する、というものがあります。
そして、どのような場合に法律上の作為義務があるのか、についても様々な考え方があり、一つの考え方として、結果発生の現実的危険が生じること、結果防止が可能であること、社会通念上の依存関係が認められること、結果発生防止のための作為が可能であることが要件として挙げられています。
また、社会通念上の依存関係が認められる場合として、たとえば、親子や雇用関係、不動産の所有者や管理者等が挙げられます。
そうすると、不真正不作為犯が成立する場合はごく限定された場合にとどまり、たとえば、親がおぼれている子どもを容易に救助できるのにそのまま放置して、子どもがおぼれ死ぬような場合や、過失で家に火がついたのに気づき、容易に消火できたのにそのまま放置して、家が全焼してしまうような場合にとどまることになります。
債務整理の相談
大阪の事務所で弁護士として相談を受ける事件には、これまでお話しした刑事事件のほかにも、相続関係の事件や債務整理関係の事件等があります。
一口に債務整理といっても、さまざまな事件があります。
債務整理のご相談にいらっしゃる方々は、それぞれ、これまで繰り返して金銭を金融機関等から借りて、返済がままならなくなったという経験をお持ちです。
その場合、かつて利息制限法違反の利率が放置されていた時代、超過利息分の過払いの払い戻し請求をすることで、未払いの債務が清算されるどころか、支払ったお金が返ってくることがありました。
ただ、現在は、利息制限法違反の利率が設定されることはなく、過払い金の請求をすることはそれほど多くはありません。
また、債務が古くからあり時効にかかるものである場合、消滅時効を主張することが考えられます。
消滅時効の主張が認められれば、債務は消滅することになります。
もっとも、返済をせずに放置したまま一定期間が経過することのほか、一定期間が経過した後であっても、債権者からの呼びかけに答えて債務があることを認めたり返済を再開したりすると、消滅時効が認められなくなる場合があります。
さらに、債務が被相続人から相続するものであれば、相続放棄をすることによって、被相続人の債務を引き継がないことができます。
ただ、相続放棄は、相続が開始したことを知った時から3か月間に限定されている上、法律上相続したとみなされるようなことはしてはならないとされています。
そうすると、債務整理のご相談の際に、弁護士がご説明することになるのは、任意整理、個人再生及び自己破産となります。
そのうち、任意整理は、裁判所が関与せず、個別の債権者との間で、債務の分割払いと利息分のカットを交渉するものです。
また、個人再生と自己破産はいずれも裁判所に申し立て、裁判所の決定によるものですが、個人再生が債務を一定程度に圧縮するのに対し、自己破産はさまざまな要件がありますが、債務を棒引きすることができるものです。
任意整理、個人再生及び自己破産については、また改めてご説明します。
無形的方法による傷害
大阪で弁護士として相談を受けた刑事事件において、変わった事件がありました。
内容を抽象化してお話しすると、加害者が被害者の使うコップにあらかじめ洗剤を入れて、被害者が使うときにその洗剤を飲ませるというものでした。
もし、洗剤を飲んだ被害者が何らかの症状を訴えることがあれば、加害者にはどのような罪責が問われることになるでしょうか。
この点、傷害罪において傷害を生じさせる方法は、暴行、すなわち、人の身体に対する有形力の行使によるのが通例ですが、法律では傷害の方法について制限していません。
ですので、暴行を手段とする場合に限らず、無形的方法による傷害も認められます。
例えば、無言電話等により人に恐怖させて精神衰弱に陥らせる、病原菌を食品に添加して食べさせたり治療と称して注射又は経口投与したりして病気に罹患させる、社会的に許容された量を超えた飲酒をさせて急性アルコール中毒による心肺停止に陥らせる、睡眠薬を摂取させて数時間にわたり意識障害を伴う急性薬物中毒症状を生じさせるなどといった場合、無形的行為による傷害罪が成立する可能性があります。
それでは、傷害の結果が生じなかった場合はどうなるでしょうか。
傷害の結果が生じなければ暴行罪になるのではないか、と考えられます。
ただ、先ほど述べたとおり、暴行とは、人の身体に対する有形力の行使を言います。
例えば、物理的すなわち力学的作用のほか、音響、光、電気、熱等のエネルギーの作用を人に及ぼすことも有形力の行使に当たるとされています。
相手の身近で殊更に太鼓を連打したり、拡声器を使って相手の耳元で大声を出したりする行為などは、人の身体に対する有形力の行使に当たるといえそうです。
しかし、先ほど例として挙げたような、無言電話、病原菌の感染、睡眠薬やアルコールの摂取などが人の身体に対する有形力の行使にあたるかどうかについては、学説が分かれています。
そうすると、無形的方法による暴行罪が成立するかどうかはっきりしない場合もありそうです。
刑事弁護の「引き継ぎ」
大阪で弁護士として相談を受け、刑事弁護を受任していた事件がありました。
ある日、その事件の依頼者が、大阪から遠く離れた他県の警察により逮捕されました。
私は、新幹線や在来線を乗り継いで、他県の警察署にある留置施設まで、依頼者に接見をしに行きました。
その際、私は、これだけ距離が離れると、現実として依頼者からの求めに応じて接見をしたり、刑事手続について説明をしたり、その他、依頼者のために活動することは難しいと考えていました。
そこで、私は、依頼者に接見した際、依頼者に対し、私が刑事弁護活動を続けるのは難しいこと、他県の地元の弁護士に刑事弁護を依頼した方がよいこと、そのために弁護士会が行っている当番弁護士の制度や、裁判官が指名する国選弁護人の制度を利用した方がいいことについてお話ししました。
本来なら、私が懇意にしている弁護士を紹介できればよいのですが、私も所属する弁護士事務所も、他県で活動する弁護士にコネがあるわけではありません。
また、所属する弁護士事務所が他県やその周辺の県に弁護士を配置していたのでもありませんでしたので、その県に配置している弁護士に接見してもらうわけにもいきません。
そこで、私は、当番弁護士や国選弁護人について案内して、選任をされた弁護士と接見をすることが望ましく、私が長距離移動して接見することは現実的ではないこと等についてお話ししました。
その後、裁判所から、依頼者が国選弁護人の請求をしたとの連絡を受け、私の話が依頼者に通じたことが分かりました。
また、依頼者の国選弁護人に選任されることになった弁護士からも、その旨連絡を受けました。
私は、依頼者の刑事弁護を引き継ぐ弁護士がいらっしゃることが分かり、その点にほっとしつつ、弁護人を辞任する手続をするとともに、引き継ぎ先の弁護士に対し、可能な限りで事情の説明をしました。
今回のようなことは、今後もそうそう経験がないと思いますが、今後何かあったときの覚書きとして、残すことにした次第です。
控訴審についての覚書き
昨年秋に大阪高裁に控訴した刑事事件について、控訴審の公判期日が近づいてきました。
刑事事件の弁護士として受任しており、控訴審の準備も追い込みにかかっています。
ここで、改めて刑事事件の控訴審について、その手続をまとめておきます。
控訴審は、法律審かつ事実審であり、地裁での原判決の当否を事後的に審査して判断する事後審としての性格を持ちます。
控訴審は、地裁が裁判員裁判や裁判官1人のみの裁判であったとしても、裁判官のみで構成される合議制の裁判であり、最後の事実審です。
また、事後審であることによる控訴審の特徴として
① 裁判所が原判決の当否を審査するものであり、原則として裁判官が自ら事件の心証形成をしないこと
② 審査の判断基準時が原判決の言渡し時であり、原則として、判断資料は第一審が用いた資料に限定されること
③ 例外として、原判決を破棄する場合は、原審の口頭弁論終結時からさらに審理を続行し、自ら事実の認定をして判決すること
にあるとされています。
それらの特徴は、控訴審の公判手続きにも影響しています。
控訴審の公判手続きは人定質問から始まります。
続いて、控訴をした検察官又は弁護人によって控訴趣意書に基づく弁論が行われ、通常は、「控訴趣意書記載のとおり」と短く述べられます。
それに対し、相手側が弁論をします。
相手方が控訴趣意書に対して答弁書を提出している場合は「答弁書記載のとおり」と短く述べるのが通常です。
答弁書を提出していない場合は、口頭で反論を簡潔に述べるか「本件控訴は理由がなく、控訴棄却が相当である」と短く述べるのが通常です。
その後、事実の取調べが行われます。
事実の取調べは、通常、控訴趣意書の提出と同時に、事実取調べ請求書と証拠の写しを提出し、請求します。
もっとも、先ほど述べた控訴審の事後審的性格から、事実の取調べ請求が認められず、請求した証拠が却下されることがほとんどであると言われています。
この点から、原審段階で証拠提出や主張をもれなくしっかりと行っておく必要性は高いと言えます。
事実の取調べが行われた後、その結果に基づいて弁論を行います。
その際、事実の取調べに関連した控訴理由について、意見を述べることになります。
控訴審は、事件の大多数が第1回の公判期日で終結して、判決宣告期日が決められます。
大阪高裁では、1回の公判期日について20分から30分程度が割り当てられています。
自首同行について
大阪・関西万博が行われる新たな年になりました。
皆様は新年をどのようにお過ごしになりましたでしょうか。
今年も弁護士としてますます精進していきます。
よろしくお願いいたします。
昨年の暮れに、ご依頼を受けて警察署まで自首をするのに同行したことがありました。
自首の手続について、覚書として記載しておきます。
まず、依頼者からご相談を受けて、自首をすることが決まると、弁護士から自首する先の警察署へ連絡し、自首する日時を調整します。
このとき、依頼者の個人情報を伝えることは控えます。
依頼者の個人情報と自首する犯罪を警察に伝えて、自首する前に依頼者が警察に逮捕されることがないようにするためです。
一方、依頼者には自首には同行するが、その後に行われる取調べの立ち合いは警察から断られるので実際にはできないことなど、取調べを受ける際の心構えなどを説明しておきます。
そして、自首する当日、依頼者と一緒に警察署へ行きます。
警察署で、依頼者を担当の警察官に引き渡します。
その際、依頼者の個人情報及び自首する内容等をまとめるとともに、依頼者の逮捕を見合わせるように申し入れる内容を記載した申入れ書を、担当の警察官に渡します。
また、続けて依頼者の刑事弁護をすることになった場合は、弁護人選任届も担当の警察官に渡します。
依頼者を引き渡した後、依頼者は担当の警察官から、自首の内容など事情を聞かれます。
その内容は、担当の警察官によって自首調書にまとめられます。
ところで、自首することにどのようなメリットがあるのでしょうか。
まずは、自首をすることによって、刑事処分が軽減される可能性があることが挙げられます。
刑法では、自首することによって、裁判所の判断、裁量によって、刑罰が減軽される可能性があることが規定されています。
また、自首することが、被疑者が反省、悔悟していることの現れとして、検察官の起訴か不起訴かの処分にも影響する可能性があります。
そして、自首することによって、逮捕される可能性を低くすることができることも挙げられます。
自ら警察署に行き、犯罪を告白することによって、逃走したり証拠隠滅をしたりする可能性が低いとみられる可能性があるからです。
忘れ物や落とし物を持ち帰った行為の罪責
客が店に財布を置き忘れたり落としたりしたとき、その財布を、中に入っている現金やキャッシュカードを自分で使う目的で持ち帰ったら、何らかの罪に問われるでしょうか。
この場合、忘れ物や落とし物になっている財布の占有をどう判断すべきかが問題になります。
占有が認められると窃盗罪が、認められない場合は占有離脱物横領罪が成立する可能性があります。
占有があると言うためには、主観的な要素である、物を事実上支配、管理しようという意欲又は意思と、客観的な要素である物を支配する事実が必要とされます。
そして、支配の事実については、必ずしも現実の所持を必要とはしませんが、単純に物理的に判断されるものではなく、過去の裁判例から検討すると、支配の事実は、①物自体の特性、②占有者の支配の意思の強弱、③距離等による客観的・物理的な支配関係の強弱により判断されるものとされています。
そうすると、物を置き忘れたり落としたりしたときは、物の持ち主に支配が認められる場合は限定されるものとされています。
過去の裁判例によれば、バスを待っている行列の中でカメラを置き忘れた人が、行列が進むにつれて約20メートル離れたところまで進んで気づき、引き返すまでの5分間については占有が認められています。
他方、大規模商業施設の6階のベンチの上に財布を置き忘れたまま地下1階に移動してしまい、財布だけが約10分間放置されていた場合については占有が否定されています。
そうすると、財布を忘れたり落としたりした場合の持ち主の占有は、持ち主が置いたままにして放置した時間やその間の持ち主の移動距離等により左右されると言えそうです。
なお、持ち主の占有が否定されたとしても、持ち主が忘れたり落としたりした財布を店のオーナーが預かって管理していたと認められるような場合、その財布を持ち帰ると、店のオーナーの占有を害したとして、窃盗罪が成立する可能性があります。
大阪の事務所で弁護士をするようになり、早くも1年半が過ぎ、2回目の年末を迎えようとしています。
今年はどのような1年だったでしょうか。
来年もよろしくお願いいたします。
控訴の手続き
大阪の地裁で審理され、刑事事件の弁護士として活動していた事件の判決について、その内容が承服できないものだったため、被告人である依頼者と協議の上、高裁に控訴しました。
地裁の判決の際にも裁判官から告知されますが、控訴するまでの期限は、判決の翌日から起算して14日間です。
その間に、弁護人は、被告人と話し合って控訴をするかどうかを決めることが必要になります。
そして、控訴することになった場合、高裁にあてた控訴申立書を、地裁の刑事訟廷に提出することになります。
その際、第1審の弁護人は、その権限で控訴することができます。
また、被告人自身も控訴することができます。
控訴申立書は決められた書式のものがあり、概ね、第1審の判決内容には不服なので控訴するという内容が記載されています。
控訴申立書には、控訴するに至った理由や経緯等について記載する必要がありません。
ところで、第1審の弁護人は、控訴申立てをするまでは被告人からの委任の範囲内ですが、その後の手続は範囲外になります。
ですので、第1審の弁護人が引き続き控訴審の刑事弁護を担当する場合、被告人から控訴審の弁護人として改めて選任を受ける必要があります。
その場合、控訴審の弁護人選任届を裁判所に提出する必要があります。
改めて控訴審も弁護人として活動することになれば、控訴趣意書の作成にとりかかることになります。
控訴趣意書は、第1審の判決内容に誤りがあり、控訴審で是正させるべきであることを詳細かつ論理的に主張する書面であり、控訴趣意書を作成することが、控訴審における弁護活動の中心になります。
控訴趣意書の提出期限は、控訴審の裁判所から提示されますので、その期限までに作成する必要があります。
もし、期限に間に合わなければ、控訴が棄却され、控訴が認められなくなってしまいます。
ですので、提出期限に間に合わないことが見込まれれば、期限までに期限の延長申請をしておく必要があります。
現在、第1審の判決内容を検討しつつ、控訴趣意書の内容を詰めているところです。
保釈決定の効力と再保釈の請求
大阪で弁護士として活動している中で、刑事事件の被告人の弁護人として保釈請求をし、保釈決定を得たことがありました。
保釈決定は、裁判で懲役や禁錮の判決宣告を受けた時点で失効します。
すなわち、保釈されている被告人が裁判で実刑判決を受けた場合、保釈の効力が失効するので、被告人は判決言渡し直後に収容されることになります。
保釈されている被告人が実刑判決を受けることが予想される場合、裁判所には、被告人を収容するために検察庁の職員が来て、収容の準備をしていることがあります。
なお、保釈されている被告人が裁判で無罪や刑の全部の執行猶予、罰金、科料等の判決を受けた場合、勾留状が失効しますので、被告人が判決言渡し直後に収容されることはありません。
ところで、実刑判決が予想される場合で、かつ、被告人が実刑判決を不服として控訴する意向があると考えられる場合、弁護人としては、判決後速やかに再保釈を請求することができるよう、改めて保釈の準備をしておく必要があります。
再保釈の請求は、控訴申立て前に一審弁護人の地位で行うことができます。
仮に、控訴申立て後の場合だと、すでに一審弁護人の立場が失われてしまっているので、被告人から新たに弁護人選任届を受け取る必要があります。
なお、再保釈の請求は、控訴する前、または控訴した後、訴訟記録が控訴した裁判所に到達するまでは一審の裁判所へ、控訴審の裁判所に移った後は控訴審の裁判所に対して行います。
再保釈が認められる場合、保釈保証金が増額されます。
もっとも、保釈保証金は最初の保釈の際に裁判所に納めた分がありますので、実際は増額した分を追加で裁判所に納めることになります。
また、一度保釈が認められているからといって、再保釈が必ず認められるわけではありません。
再保釈の判断については、控訴審で現判決が破棄される見込みや、保釈を必要とする緊急の必要性の有無や程度、逃亡のおそれの大小という点が考慮されるといわれています。
少年事件の手続
弁護士として大阪でご相談を受けている際に、未成年が被疑者になる刑事事件の相談を受けたことがありました。
未成年による刑事事件は、少年事件と呼ばれ、成人による刑事事件とは別に、少年法によって手続等が規定されています。
捜査段階では、少年は成人と変わらず、警察官や検察官による取調べを受けるなどして、事件に対する捜査が行われます。
また、少年も、成人と同様に逮捕され、留置施設に勾留されるなど、身柄を拘束されることがあります。
なお、少年については、身柄を拘束される際に、勾留に代わる観護措置が講じられることがあります。
勾留に代わる観護措置では、少年鑑別所で10日間観護措置を受けます。
捜査が終わると、原則として、少年事件は全部の事件が家庭裁判所に送致されます。
成人の事件だと、起訴猶予や嫌疑不十分などの理由で不起訴処分になり、起訴されないことも多々ありますので、原則として家庭裁判所に送致されることは、少年事件の手続の大きな特徴です。
これに関して、被害者のいる事件での弁護活動として示談交渉が行われることが多く、成人の事件では示談交渉がまとまると起訴猶予により不起訴処分になることがよくあるのに対し、少年事件では示談交渉がまとまったからといって家庭裁判所に送られないことは、基本的にありません。
ですので、成人事件では示談交渉を捜査段階の間に早急にまとめることも多いのですが、少年事件では、形だけの被害弁償を急ぐよりも、少年自身の真の反省や謝罪の気持ちを十分に引き出し、それに基づいた示談交渉をすることが重視されます。
家庭裁判所に送致されると、少年鑑別所に収容されて、通常4週間の観護措置がとられることがあります。
また、家庭裁判所調査官により、少年や保護者または関係者の行状、経歴、素質、環境等について調査が行われます。
その上で、少年審判が行われ、少年の処分が決められます。
少年審判では、原則として検察官が立ち会うことはなく、裁判所が自ら主導して事件の調査や審理を行います。
少年の処分は、保護処分として少年院送致、児童自立支援施設等送致、保護観察又は不処分のいずれかになります。
なお、一定の重大な犯罪の場合や少年が成人になった場合は、少年に成人の刑事裁判を受けさせるために、検察官送致の処分がされることがあります。
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