大阪で弁護士として活動している中で、刑事事件の被告人の弁護人として保釈請求をし、保釈決定を得たことがありました。
保釈決定は、裁判で懲役や禁錮の判決宣告を
・・・(続きはこちら) 大阪で弁護士として活動している中で、刑事事件の被告人の弁護人として保釈請求をし、保釈決定を得たことがありました。
保釈決定は、裁判で懲役や禁錮の判決宣告を受けた時点で失効します。
すなわち、保釈されている被告人が裁判で実刑判決を受けた場合、保釈の効力が失効するので、被告人は判決言渡し直後に収容されることになります。
保釈されている被告人が実刑判決を受けることが予想される場合、裁判所には、被告人を収容するために検察庁の職員が来て、収容の準備をしていることがあります。
なお、保釈されている被告人が裁判で無罪や刑の全部の執行猶予、罰金、科料等の判決を受けた場合、勾留状が失効しますので、被告人が判決言渡し直後に収容されることはありません。
ところで、実刑判決が予想される場合で、かつ、被告人が実刑判決を不服として控訴する意向があると考えられる場合、弁護人としては、判決後速やかに再保釈を請求することができるよう、改めて保釈の準備をしておく必要があります。
再保釈の請求は、控訴申立て前に一審弁護人の地位で行うことができます。
仮に、控訴申立て後の場合だと、すでに一審弁護人の立場が失われてしまっているので、被告人から新たに弁護人選任届を受け取る必要があります。
なお、再保釈の請求は、控訴する前、または控訴した後、訴訟記録が控訴した裁判所に到達するまでは一審の裁判所へ、控訴審の裁判所に移った後は控訴審の裁判所に対して行います。
再保釈が認められる場合、保釈保証金が増額されます。
もっとも、保釈保証金は最初の保釈の際に裁判所に納めた分がありますので、実際は増額した分を追加で裁判所に納めることになります。
また、一度保釈が認められているからといって、再保釈が必ず認められるわけではありません。
再保釈の判断については、控訴審で現判決が破棄される見込みや、保釈を必要とする緊急の必要性の有無や程度、逃亡のおそれの大小という点が考慮されるといわれています。