12月も後半になってきました。
2025年は大阪万博もあり、弁護士業務も忙しかったこともあり、例年よりも早く日々が過ぎているような気がします。
この時期
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2025年は大阪万博もあり、弁護士業務も忙しかったこともあり、例年よりも早く日々が過ぎているような気がします。
この時期、忘年会に参加されて飲酒される方も多いのではないでしょうか。
以前、検察官をしていたときに、飲酒した後に自動車を運転して人身事故を起こした人物が、警察官が臨場した際、運転免許が取り消されるのをおそれ、とっさに他人の名前を名乗り、その後も他人の名前で取調べを受けて、作成された調書にその名前で署名押印したが、後で人定をよく調べてみると、他人の名前を名乗っていたことがばれた、ということがありました。
その人物に酒気帯び運転や酒酔い運転の罪や、過失運転致死傷の罪が成立することは間違いないですが、他人の名前を名乗って取調べを受けていたことで、何か犯罪は成立しないでしょうか。
この点、犯人隠避罪は、「罪を犯した者…を…隠避させた」ことが犯罪になるので、犯人自身が他人の名前を名乗った場合、犯人隠避罪は成立しないことになります。
また、証拠偽造罪も、「他人の刑事事件に関する証拠を…偽造」したことが犯罪になるので、犯人が自己の刑事事件の証拠を偽造した場合、証拠偽造罪は成立しないことになります。
ところで、取調べの際に作成された調書に他人の名前で署名押印すると、「他人の印章又は署名を偽造した」ことになります。
その場合、私印偽造罪が成立することになります。
私印偽造罪は、取調べを受けていなくても、警察官に交通違反が見つかり、切符を切られた際に、その切符に他人の名前で署名したときも成立します。
私印偽造罪を犯すと、3年以下の拘禁刑に処せられますので、発覚すれば、略式請求ではなく、正式裁判を受けることになります。
本年も1年間ありがとうございました。
良い年をお迎えください。