勾留中の被告人との面会

カテゴリ: その他

  新しい年を迎えて早々、大きな災害、事故、事件が続き、不安なお気持ちになられている方もいらっしゃるかと思います。

 皆様の今年一年の安寧とご多幸をお祈り申し上げます。

 ところで、私が弁護士として現在担当する事件に、留置施設に勾留されている被告人の私選弁護人として、刑事弁護をするものもあります。

 その場合、弁護人は、勾留中の被告人と、留置施設の接見室で、原則としていつでも、職員の立ち合いがない状態で、面会することができます。

 その際、弁護人は、被告人に刑事手続の流れを説明し、取調べの内容を聴いて今後の取調べへの対応についてアドバイスをするなどします。

 また、弁護人は、その際、被告人に家族や同僚からのメッセージを伝えたり、被告人から家族や同僚へのメッセージを受け取ったりもしています。

 一方、弁護人以外の人が勾留中の被告人と面会する場合、弁護人とは異なり、多くの制限があります。

 例えば、大阪府警の管理している留置施設だと、一般的には、留置施設で面会できる時間は平日の朝から昼頃、昼休みをはさんで昼頃から夕方頃までの間の20分間程度の時間に限定されており、休日は面会することができません。

 また、被告人と面会することができる人も、1日1組に限定されています。

 そして、被告人と面会する時には、留置施設の職員の立ち会いがあります。

 さらに、被告人に対し、接見禁止の処分がなされた場合、弁護人以外の人は被告人と面会することができません。

 なお、大阪府警察ホームページには、弁護人以外の人が留置施設で面会する時の遵守事項として、以下の事項が挙げられています。

 ● あらかじめ告げられた時間内に面会を終了すること

 ● 録音機、カメラ、ビデオカメラ、携帯電話、パーソナルコンピュータ等を使用してはなら

  ないこと

 ● あらかじめ申し出て承認を受けた場合を除き、外国語、隠語等を使用しないこと

 ● 必要がある場合には、職員が着衣若しくは携帯品を検査し、又は携帯品を一時預かること

  があること

 ● 留置施設の職員の指示に従うこと

 ● 遵守事項に違反する場合には、面会を一時停止し、又は終了することがあること

 その他、被告人や留置施設の事情で、被告人と面会ができなかったり、面会まで時間がかかったりすることもあります。

 ですので、被告人と面会する前に、あらかじめ弁護人に相談をするほか、留置施設のある警察署に問い合わせをしたりして、被告人との面会について時間やルール等を事前に確認しておくことをお勧めします。

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