最高裁に上告した刑事事件の上告棄却決定に対して異議申立てをしましたが、棄却されました。
これにより、最高裁まで犯罪の成立を争った刑事事件について、有罪判決
・・・(続きはこちら) 最高裁に上告した刑事事件の上告棄却決定に対して異議申立てをしましたが、棄却されました。
これにより、最高裁まで犯罪の成立を争った刑事事件について、有罪判決が確定しました。
事案の内容に触れることは今後も差し控えますが、依頼者は、ご自身の行為が罪にならないと信じて、最後まで攻める姿勢を持ち続けていらっしゃいました。
その攻めの姿勢に影響され、刑事弁護人としても不慣れな中で主張すべきことは主張することができたと考えております。
結局、依頼者が検察官により起訴された事件のうち、ある事件では全面的に無罪となり、別の事件では一部無罪、残りは有罪になりました。
さらに、別の事件では裁判所により促された予備的訴因変更の事実が有罪と認定されましたが、検察官が当初起訴した事実は認定されませんでした。
そして、刑罰については一審では実刑判決が言い渡されましたが、控訴審では執行猶予付きの判決に変更され、上告審でもその判決が維持されました。
弁護人として振り返ると、目標としていた依頼者の全面無罪を勝ち取ることこそできませんでしたが、上告審までの弁護活動を通じて、検察官が当初起訴した内容のほぼ全部を裁判所に否定させ、かつ、実刑判決を免れさせたという点では、成果がなかったわけではないのだろうということはできるかと思います。
今後も全力で精進します。