在宅事件のご相談

カテゴリ: その他

 おかげさまで、大阪で弁護士になってから、刑事事件についてのご相談を受ける機会があります。

 ご相談の内容は、警察に呼ばれたり捕まったりしていないが、自分のしたことが犯罪に当たるかどうか気になるというものや、知り合いが警察に捕まってしまったがどうしたらよいかというもののほか、自身が警察に呼ばれて取調べを受け、身柄拘束されずに帰されたが、今後どうしたらよいかというものもあります。

 事件の被疑者が警察に呼ばれて取調べを受けたが身柄拘束されていないものは、在宅事件と呼ばれます。

 一方、被疑者が逮捕され、身柄拘束された事件のことは身柄事件と呼ばれます。

 刑事訴訟法によれば、身柄事件では、被疑者は逮捕される際、被疑事実の要旨が記載された逮捕状を示されます。

 また、勾留された際に出された勾留状にも被疑事実の要旨が記載されますので、弁護士は、逮捕状に記載された被疑事実を被疑者に確認したり、勾留状の謄本を入手して被疑事実を確認したりして、事件の内容を把握することになります。

 一方、在宅事件では、逮捕状も勾留状もありません。

 ですので、弁護士は、事件の内容を被疑者の話す内容から判断することが必要になります。

 例えば、被疑者が話す事件に至る経緯や事件の経過を聴くことによって、被疑者が事件の内容についてどのようにとらえているかがわかります。

 また、私の前職が検察官だったこともあり、被疑者から、警察からどのような質問を受けたか、差押えを受けたものはあるか、警察官と一緒に現場や関係場所に行ったかなど、警察に呼ばれて取調べを受けたときに体験した内容を聴くことで、警察がその事件をどのようにとらえているか、その事件の捜査がどの程度まで進んでいるかなどがわかります。

 さらに、私の前職が検察官だったこともあり、先ほどまでお話しした事情のほか、被疑者の前科前歴関係や家族、仕事等の、被疑者の身上関係等も確認することで、被疑者が受けるだろう刑事処分も、ある程度予想することができます。

 弁護士は、被疑者からご相談を受けた際は、被疑者からそれらの事情をよく聞いた上、事件の概要や今後予想される捜査の流れ、被疑者が受けるだろう刑事処分等について判断します。

 それを踏まえて、弁護士は、警察官や検察官による取調べの対応、被害者との示談など、今後起こりうることについて広くアドバイスをします。

 また、その中でご依頼を受けることになれば、弁護人に就任し、被疑者のために弁護活動を開始することになります。

 ご自身はもちろん、身の回りで、警察に呼ばれて取調べを受けて、今後どうなるのか、どうすればよいのかなどと不安を感じられている方がおられたら、一度、弁護士へご相談されることをおすすめします。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒530-0001
大阪府大阪市北区
梅田1-1-3
大阪駅前第3ビル 30F

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

お役立ちリンク

PageTop