前刑公判中の刑事事件

 最近、大阪の弁護士事務所で相談を受けた事件です。  相談者は、3月に覚醒剤の所持事件で刑事裁判を受けて執行猶予付きの判決を受けましたが、その裁判の期間中である2月に、覚醒剤を使用して警察にばれてしまい、5月になってその覚醒剤使用の事件について取調べを受けることになったというものです(事案を一部改変しています。)。  一般的に、このような前刑で執行猶予付きの判決が出た後に、執行猶予の期間中のそれと同種の事件を起こして起訴されると、その事件で実刑判決を受け、また、前刑の執行猶予も取り消されて相当長期間にわたって刑務所で服役することになる可能性が高くなります。  ですので、相談者の方についても、今後警察の取調べを受けて検察官により起訴されると、裁判を受けて実刑判決を受けるほか、前刑の執行猶予判決が取り消される可能性が高くなるということができます。  もっとも、今回のご相談については特殊な点があります。  相談者が今回起こした覚醒剤使用の事件は、前刑の覚醒剤所持の裁判期間中に起こしたものであり、相談者の立場からすると、前刑の覚醒剤所持の裁判期間中に今回の覚醒剤使用の事件を追起訴すれば、前刑の裁判で覚醒剤の所持と使用で一括して裁判を受け、執行猶予付きの判決を期待することができたものです。  そうであれば、相談者の立場からすると、今回の覚醒剤使用の事件は前刑の覚醒剤所持の裁判で同時に処理することが可能であった事件であるから、今回の覚醒剤使用の事件について起訴をされ、裁判を受けることになったとしても、再度、執行猶予付きの判決を受ける可能性が出てくることになります。  相談者から今回の覚醒剤使用の事件について刑事弁護のご依頼があり、お受けしましたが、さてどうなるでしょうか。

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