自首に同行しました
今月も、大阪や京都、神戸にある当事務所の弁護士事務所において、刑事事件や民事事件についてのご相談をお受けしました。
その中で、刑事事件についての自首同行とその後の刑事弁護のご依頼を受けた事件があり、先日自首に同行しましたので、ご報告します(事件の内容については、依頼者の人定にかかわりますし、事件も捜査中ですので控えます。)。
事前に依頼者から相談を受け、刑事弁護のご依頼を受けるとともに、自首に同行することになりました。
その後、自首する先になる警察署の担当者へ連絡し、依頼者が自首する意向があることをお伝えし、日程を調整しました。
その際、依頼者の人定情報について警察から聞かれましたが、回答は控えました。
人定情報が分かって、自首する前に依頼者が警察に逮捕されることを防止するためです。
その後、自首同行の際に警察に提出する申し入れ書を作成しました。
申し入れ書には、依頼者の個人情報を記載する一方、依頼者を逮捕しないで、在宅にて捜査を継続するようにという内容を記載しておきました。
そして、当日に、依頼者と合流して警察署へ向かいました。
警察署に着くと、依頼者を警察官に引き渡しました。
現在、依頼者の取調べに弁護士が立ち会うことは警察に拒否されますので、実際に自首の内容を警察官に説明するのは、依頼者ご自身となります。
もっとも、私も、警察官から、依頼者とは別室で、依頼者から相談を受けた経緯や自首に至った経緯等について、事情を聞かれました。
その際、私は、作成した申し入れ書を提出して、依頼者を逮捕せず在宅で取り調べるように重ねて要請しました。
事情聴取を受けた警察官からは、逮捕するかどうかは警察で決める旨回答がありでしたが、しばらくした後で、依頼者を逮捕せず、在宅で取調べを続けるとの連絡がありました。
今後も在宅事件としての取調べのサポートや、被害者側との示談交渉などがありますが、弁護人として依頼者を引き続いてサポートをしていきたいと考えております。





